ガイドライン


パーソナルブランディング研究会Discordコミュニティ利用規約

第 1 条(目的)

1 パーソナルブランディング研究会Discordコミュニティ利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、Taniweb制作のブランディング知見と取組を共有し活性化することに向けて導入するオンラインコミュニケーションサービス(以下、「本サービス」といいます。)」に関する基本事項や利用にあたって遵守すべき内容を定めるものです。

2 パーソナルブランディング研究会Discordコミュニティは、Taniweb制作事業の一環として実施するものです。

第 2 条(名称等)

1 本サービスは、Discord 社が提供するビジネス用オンラインコミュニケーションサービス「Discord」を利用するものとします。

2 本サービスの名称を、「パーソナルブランディング研究会Discordコミュニティ」とします。

第 3 条(管理・運営)

1 本サービスは、「パーソナルブランディング研究会Discordコミュニティ運営事務局(以下、「事務局」といいます。)」が管理及び運営を行います。

2 本事務局は、Taniweb制作が担うものとします。


第 4 条(利用者)

1 本サービスの利用対象者は、次のとおりとします。

・Taniweb制作スタッフ・パーソナルブランディング研究会Discordコミュニティユーザー

・その他Taniweb制作が認めるもの

2 本サービスの利用は、前項の対象者本人の利用希望に基づいて、開始されます。

3 本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)は、本規約を合意かつ遵守の上、利用することとします。

第 5 条(アカウント)

1 本サービスの利用には、アカウントの登録が必要となります。

2 アカウントの登録は、原則として、利用者専用のメールアドレスを用いて行います。

3 本規約に掲げる利用目的に沿わない行為が確認された場合、事務局は、事前の通知なく、アカウントのログイン停止又は削除することができます。

4 利用者は、本人の希望により、アカウントの登録解除を事務局へ申し出ることができます。

5 利用者は、自己の責任において、自らのアカウントのパスワードその他の情報を適切に管理してください。

第6条(利用料金)

1 本サービス利用の対価は、月額1,660円(消費税込)とします。

会員は、毎月、オーナーに対し、当月分の会費を定められた日に支払うものとします。会費の支払い方法は、原則クレジットカード決済によるものとします。

オーナーは、会員が支払った会費については、返金を行わないものとします。

2 本サービスの利用に際して発生したデータ通信料は,利用者の負担となります。

第7条(投稿・閲覧)

1 利用者は、本規約に則り、本サービス上で情報の投稿、情報共有及び他の利用者の投稿の閲覧を行うことができます。

2 利用者は、情報の管理(投稿や投稿内容の変更・削除等)や、投稿された内容によるトラブルに関して、自ら責任をもって対応することとします。

3 前項に記載する情報の管理やトラブルの解決のため、事務局は、当該利用者への確認なしに、投稿の非表示又は削除などを行うことができます。

第8条(利用期間)

1 本サービスの利用期間は、令和 7 年 6 月 25 日から事務局が定める日までとします。

2 利用期間が終了した場合は、事務局が責任をもって本サービス利用に係る契約を解除します。

第9条(情報の取扱い)

本サービスを通じて、利用者により投稿される情報は、原則、利用者および事務局に帰属します。

第 10 条(個人情報の取り扱い)

1 事務局は、本サービスの提供や運営に必要な範囲内で利用者の個人情報を取り扱います。

2 利用者は「Discord プライバシーポリシー」及び「Taniweb制作 プライバシーポリシー」に従って、自己の個人情報の取り扱いについて同意するものとします。

詳しくは、下記の各プライバシーポリシーをご覧ください。

・Discord プライバシーポリシーhttps://support.discord.com/hc/ja/categories/115000168351%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%BC

・Taniweb制作プライバシーポリシー

https://www.taniweb.jp/articles/info/privacy.html

第 11 条(広告の掲載)

1 本サービスは、システムにより広告を掲載する場合があります。広告の掲載により利用者に不利益が生じた場合でも、事務局は一切の責任を負いません。

第 12 条(本規約への同意)

利用者は、本サービスを利用する前に、本規約をよく理解し、全ての条項について同意することが条件となります。

第 13 条(サービスの変更・終了)

1 2事務局は、本サービスを提供するにあたり、必要に応じて内容の追加・変更・修正・一時的もしくは永久的な停止などを行うことがあります。これにより利用者に生じた損害について、事務局は一切の責任を負わないものとします。本サービスの終了が決定された場合、事務局は利用者に事前に通知するものとします。終了後、一定期間にわたって利用者のデータを保持・提供する場合がある一方で、それ以外の利用者情報は適切に削除されるものとします。

第 14 条(利用ポリシー)

1利用者は、各種法令のほか、事務局が定める「パーソナルブランディング研究会Discordコミュニティ 登録・利用マニュアル」及びDiscord 社が定める「Discord 利用規約」を遵守し、公序良俗に反する不適切な行為を行わないよう、マナーを守って本サービスを利用してください。

2 第三者への誹謗中傷、人権侵害につながる差別的又は誤解を与えるような投稿、不利益や損害、不快感を与えるような投稿は行わないでください。

3 個人情報を含む又は個人を特定できる情報に関する投稿、著作権や肖像権を侵害する投稿は行わないでください。

4 本サービスの利用は、目的に沿ったもののみとし、政治活動、宗教活動、反社会的活動、商業活動に利用しないでください。

5 本サービスを故意に破壊したり、運営を妨害したりする行為は行わないでください。

6 個人情報について、本コミュニティを通じて万が一知りえた場合は外部に漏らさないようにしてください。

第 15 条(禁止行為)

1 利用者は、本サービスの利用において、次の行為を禁止します。・不正な目的での利用・他の利用者のアカウントへの不正アクセス・本規約や関連する規約に違反する行為・他の利用者への誹謗中傷、嫌がらせ、プライバシーの侵害・虚偽情報の投稿や故意に誤解を招く行為・第三者の著作権や知的財産権を侵害する行為・営利を目的とした宣伝や広告の投稿・公序良俗に反する行為や違法行為・その他、事務局が不適切と判断する行為第

16 条(アカウントの保護)

1 利用者は、自己のアカウント情報を適切に保護する責任を負います。

2 利用者は、パスワードの漏洩やアカウントの不正使用を防止するため、利用者は定期的にパスワードの変更を行い、他の利用者とアカウント情報を共有しないようにします。

第 17 条(免責事項)

1 事務局は、本サービスの利用によって生じるいかなる損害やトラブルに対しても一切の責任を負いません。利用者間の紛争や取引においては、利用者自身が責任を持ち、解決するものとします。

2 事務局は、本サービスの提供にあたり、障害やエラーが発生しないことを保証しません。障害発生時の修復やサービスの中断に対する責任は、可能な限り対応しますが、完全な 動作保証を行うものではありません。

第 18 条(利用規約の変更)

1に応じて「パーソナルブランディング研究会Discordコミュニティ事務局は、必要利用規約」を変更することがあります。変更が行われる場合は、利用者に事前に通知します。変更後は、変更された利用規約に従って本サービスを利用することとします。

第 19 条(準拠法・裁判管轄)

1 本規約に関する準拠法は、日本国の法令とします。

2 本サービスに関して紛争が生じた場合には、宮崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします

第 20 条(その他)

1 本サービスの具体的な操作方法や詳細な利用方法は、事務局が提供する資料やガイドラインに従ってください。

2 利用者は、本規約の変更や新たな利用ポリシーの公表を定期的に確認してください。

2025年6 月 25日制定


会員規約


パーソナルブランディング研究会会員規約をここに定めます

第 1 条(目的)

1 このパーソナルブランディング研究会会員規約(以下「本規約」という)は、会員がやらなければならない事と自分らしさの均衡をどう保ち、どう自己実現してゆくのか。その橋渡しや伴走に貢献するため、会員と研鑽・研究することを目的として設立された会です。
パーソナルブランディング研究会(以下「研究会」という)に入会し、会員として活動するために遵守すべき事項をここに定めます。

2 パーソナルブランディング研究会は、Taniweb制作事業の一環として実施するものです。

第 2 条(入会)

会員は、研究会の目的に賛同し、パーソナルブランディング研究会の承認を受けた者とします。
会員となるものは、研究会所定の形式による入会届を提出しなければなりません。

第 3 条(会員の区分)

研究会の会員の区部は、次の種類とします。


第 4 条(会費)

会員となるものは、研究会に対しその運営に必要な経費およびイベント等への参加費用として、会費を納めなければならない。会費は入会時に支払うものとする。
会費(入会金および年会費)は原則前納とし、退会の場合は会費の返却は行わない。
会費は下記のとおりとする

第 5 条(会員の義務)

会員は、研究会に対し虚偽の申告で入会したり、自身の研鑽や研究以外の目的で入会してはならない。
会員は、必要とする調査または立ち入り検査を拒否してはならない。

第6条(登録事項の変更)

会員は、次の各号の内容に変更が生じた場合には、速やかに研究会に届出なければならない。
(1)商号、名称、もしくは氏名
(2)住所
(3)代表者
(4)その他、研究会の業務を行うにあたり重要な事項(担当者名等)

第7条(退会)

会員が研究会を退会しようとするときは、研究会所定の形式による退会届を提出しなければならない。
原則として、月会費は前月までに、年会費は更新日までに更新の解除を会員で行う。

第8条(除名)

会員において次の各号の一に該当した場合は、研究会は何らの催促を要せずにその会員を退会させることができる。
(1)会員が研究会に対して重大な損害を与えた時
(2)会員が差押・仮差押・仮処分・公売処分・租税滞納差押・破産・民事再生手続その他の法的倒産手続の開始、または競売の申し立てを受け、あるいは自らが破産、民事再生手続その他の法的倒産手続の申立をなしたとき
会員において次の各号の一に該当した場合は、研究会は催促を行った上で会員を退会させることができる。
(1)会員が、研究会に支払うべき金員を滞納したとき
(2)会員が研究会、他の社員、会員または研究会が行う各種制度の信用を著しく害したとき
(3)会員が、定款、会員規約に違反した場合、またはこれらを遵守しない場合
(4)会員が、建設関連法令に違反し、業務の停止または免許の取消等の処分を受けたとき
(5)その他、研究会が登録を解除することが妥当であると判断したとき

第9条(退会後の義務)

会員は、退会後において次に定める事項を遵守しなければならない。
(1)商標等の使用の停止及び貸与品の返還
(2)広告活動の停止
(3)前各号に要する費用は、全て会員の負担とする
(4)会員は、退会後において研究会の事業に関する情報、資料及びマニュアル等を第三者に開示、もしくは使用させてはならない。

第 10 条(ステラ受講=シード会員のイベント参加費)

シード会員が有償のイベントに参加する場合は、別途受講費が発生する。これを「ステラ受講」と呼ぶ。
(1)ステラ受講申し込み後、月額会員を退会した場合でもステラ受講への参加は可能とする
(2)月額会員を退会した後は、ステラ受講を申し込む事ができない
(3)予約の時点ではキャンセルが可能、申込み確定後のキャンセルおよび返金は付加。

第 11 条(秘密保持)

研究会内で互いに共有する情報は、秘密情報を厳に秘匿しなければならず、情報開示者の書面による事前の承諾を得た場合を除き、これを研究会会員以外の第三者に開示もしくは漏洩してはならない。また研究会会員同士であっても各社独自の技術を情報開示者の書面による事前の承諾がない場合には、その内容を利用することは禁止とする。

第 12 条(反社会的勢力の排除)

会員は、次の各号(以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明・保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等
(6) その他前号に準ずる者
会員は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲及び乙の信用を棄損し、または研究会の業務を妨害する行為
(5)その他前号に準ずる行為

第 13 条(運用事項の決定)

本規約に定めるもののほか、本規約の運用に関する必要な事項は研究会にて定める。
附則 本規約は、令和7年11月1日より施行する。

2025年11 月 1日制定